標記について、装備品等の製造設備等の認定に関する達(平成18年装備本部達第15号)第17条の規定に基づき、認定後の注意に係る認定設備等の調査を実施するため必要な細部要領を、別添のとおり定めたので、遺漏のないように実施されたい。

添付書類:認定設備等調査要領
写送付先:各事務所長、東京支部検査第2部長
分類番号:D−D2−D22
原本保存期間:1年

 

認定設備等調査要領

1 目的

この要領は、装備品等の製造設備等の認定に関する達(平成18年装備本部達第15号。以下「達」という。)第17条の規定に基づき認定後の注意に係る認定設備等の調査(以下「調査」という。)を実施するために必要な細部要領を定め認定業務の円滑化に資することを目的とする。

2 用語の意義

この要領に用いる用語の意義は達の定めるところによる。

3 調査の範囲

調査は、認定設備等が製造上の要件を備えているか否かについて、定期若しくは特別に審査又は試験を実施し、認定設備等により製造される装備品等の品質の確保を図るとともに認定維持管理に関する資料を得るものとする。

4 調査担当者

支部長は、調査を担当する者(以下「認定調査官」という。)を所属する職員の中から指名するものとする。

5 調査の依頼

支部長は、調査の実施にあたり、企画調整課長又は他の支部長の協力を必要とする場合は所定の手続をとるものとする。

6 調査の分類

調査は目的に応じ定期調査及び特別調査に分類する。

(1)定期調査は、原則として3年に1回実施する。ただし、その間において防衛庁本庁に対する納入に際し、監督・検査に合格した装備品等については調査を省略することができる。

(2)特別調査は、定期調査以外に特に調査を行う必要があると認めた場合に、特定事項について実施する。

7 調査実施計画の作成等

(1)認定調査官は、調査の実施にあたりあらかじめ調査実施計画(以下「実施計画」という。)を作成し支部長の承認を受けるものとする。

(2)認定調査官は、効率的な調査を実施するため次に掲げる事項及び認定を受けた者の生産状況等を考慮のうえ、実施計画を作成するものとする。

ア 対象製造者名

イ 実施場所

ウ 実施期日

エ 認定調査官氏名

オ 調査事項は、認定検査実施要領による。

(3)支部長は、実施計画を企画調整課長に送付するものとする。

(4)企画調整課長は、支部長から実施計画の送付を受けた場合には、関係の物別課長に送付するものとする。

(5)支部長は、認定を受けた者に対し、あらかじめ調査の実施について通知するとともに調査に関し協力を求めるものとする。

8 調査の実施

認定調査官は、実施計画に基づき調査を実施するものとする。

9 調査結果の通知等

(1)認定調査官は、調査を終了した場合は、速やかに支部長にその状況を報告するものとする。

(2)支部長は、前号の報告に基づき別記様式の調査通知書を作成し、企画調整課長に送付するものとする。

(3)企画調整課長は、支部長から調査通知書の送付を受けた場合には、関係の物別課長に送付するものとする。

(4)物別課長は、調査通知書の送付を受けた場合は、その内容を検討のうえ、確認検査の必要性を認めたときは、そのことを付記して企画調整課長に送付するものとする。

(5)企画調整課長は、確認検査の必要性の通知を受けた場合は、達第18条第4項に準拠して処理するものとする。